お住まいの売却をお考えの方〜売却までの手続きをご案内!

任意売却が可能な期間を考慮し、早めの手続きを

任意売却は、競売手続きと並行して進むことがほとんどですので早めのスタートが肝要です。

任意売却には最低2ヶ月の期間が必要です

任意売却は通常の中古住宅とまったく同様に進んでいきますので、販売活動開始から売却が完了するまでには1〜2ヶ月の期間を要します。
その為、任意売却の活動開始はどんなに遅くとも「配当要求の終期等の公告」が為された時となります。

期間入札が始まってしまうと、現実的には任意売却は不可能となってしまいます。

ローン利用者の状況 金融機関・裁判所の動き 任意売却
住宅ローンの滞納が始まる







住宅ローンの延滞がつづく 督促状が届く
住宅ローンの延滞がつづく 一括弁済の催告
保証会社による代位弁済
差押え・競売開始通知
物件調査・配当要求公告
期間入札開始
開札日が到来
退去準備 売却決定
退去 引渡し

上の表の配当要求公告からおよそ2ヶ月半ぐらいで開札日となってしまいますので、任意売却を行うなら配当要求公告 までには決断しなければいけません。

任意売却は早く決断した方が可能性が高いわけ

上に書いたように、任意売却は限られた時間の中で行わなければなりません。
競売の決定後も、なんのアクションも起こさないでいるとどんどん時間は過ぎ、期間入札が決定してしまうと、間に合わなくなってしまいます。

住宅ローンの滞納が始まった時や、返済が困難になりそうだと思った時には、行動を開始しましょう。
債権者にもよりますが、最大6ヶ月間の販売期間を設けてくれることもあります。
期間が長いほうがより有利な条件で売却できる可能性があります。

また、購入希望者が見つかったとしても、その方が住宅ローンを利用する場合には、銀行の審査などで1ヵ月近くはかかってしまいます。
早ければ早いほど任意売却で住宅ローンを整理できる可能性が高いのです。

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