任意売却は、競売手続きと並行して進むことがほとんどですので早めのスタートが肝要です。
その為、任意売却の活動開始はどんなに遅くとも「配当要求の終期等の公告」が為された時となります。
競売の決定後も、なんのアクションも起こさないでいるとどんどん時間は過ぎ、期間入札が決定してしまうと、間に合わなくなってしまいます。
任意売却には最低2ヶ月の期間が必要です
任意売却は通常の中古住宅とまったく同様に進んでいきますので、販売活動開始から売却が完了するまでには1〜2ヶ月の期間を要します。その為、任意売却の活動開始はどんなに遅くとも「配当要求の終期等の公告」が為された時となります。
期間入札が始まってしまうと、現実的には任意売却は不可能となってしまいます。
| ローン利用者の状況 | 金融機関・裁判所の動き | 任意売却 |
| 住宅ローンの滞納が始まる | 任 意 売 却 可 能 な 期 間 |
|
| 住宅ローンの延滞がつづく | 督促状が届く | |
| 住宅ローンの延滞がつづく | 一括弁済の催告 | |
| 保証会社による代位弁済 | ||
| 差押え・競売開始通知 | ||
| 物件調査・配当要求公告 | ||
| 期間入札開始 | ||
| 開札日が到来 | ||
| 退去準備 | 売却決定 | |
| 退去 | 引渡し |
上の表の配当要求公告からおよそ2ヶ月半ぐらいで開札日となってしまいますので、任意売却を行うなら配当要求公告 までには決断しなければいけません。
任意売却は早く決断した方が可能性が高いわけ
上に書いたように、任意売却は限られた時間の中で行わなければなりません。競売の決定後も、なんのアクションも起こさないでいるとどんどん時間は過ぎ、期間入札が決定してしまうと、間に合わなくなってしまいます。
住宅ローンの滞納が始まった時や、返済が困難になりそうだと思った時には、行動を開始しましょう。
債権者にもよりますが、最大6ヶ月間の販売期間を設けてくれることもあります。
期間が長いほうがより有利な条件で売却できる可能性があります。
また、購入希望者が見つかったとしても、その方が住宅ローンを利用する場合には、銀行の審査などで1ヵ月近くはかかってしまいます。
早ければ早いほど任意売却で住宅ローンを整理できる可能性が高いのです。
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